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島根県弁護士会所属 松江市東朝日町の法律事務所
門脇法律事務所
0852-61-2122
島根県松江市東朝日町209番地3
営業時間 平日 9時から18時
定休日 土、日、祝日
弁護士費用
1 弁護士費用について
主な弁護士費用は、以下のとおりです。
1 法律相談料
法律相談の費用です。
2 着手金
着手金とは、弁護士に事件を依頼した段階でお支払い頂く委任事務遂行の対価です。
原則として事件の結果に関係なく、返還されません。
着手金は報酬金の内金でもいわゆる手付でもありません。
3 報酬金
報酬金とは、事件が成功に終わった場合、事件が終了した段階でお支払い頂くものです。
成功には一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じてお支払い頂くことになります。
4 実費、日当
実費とは、委任事務遂行のために実際に出費されるものです。
例えば、裁判をおこす際に裁判所に納める印紙代と予納郵券代などが実費にあたります。
出張を要する事件の場合、日当をお支払い頂く場合もあります。
2 弁護士費用の目安
当事務所の弁護士費用は、原則として(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に準拠しています。
弁護士費用は個々の事件の複雑性などで増減します。
以下は主な弁護士費用の目安です。金額は税抜です。
記載のない類型の事件については、お問い合わせ下さい。
1 訴訟事件等
ア 事件の経済的利益が300万円以下の場合
着手金 経済的利益の8%
報酬金 経済的利益の16%
イ 事件の経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合
着手金 経済的利益の5%+9万円
報酬金 経済的利益の10%+18万円
ウ 事件の経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合
着手金 経済的利益の3%+69万円
報酬金 経済的利益の6%+138万円
2 離婚事件
ア 離婚調停
着手金 20万円~
報酬金 20万円~
イ 離婚訴訟
着手金 30万円~
報酬金 30万円~
3 破産申立
ア 個人の自己破産
着手金 20万円~
報酬金 なし
イ 会社・事業者の自己破産
着手金 50万円~
報酬金 なし
4 相続
原則として1に準じます。
争いのない財産の取得分は評価の3分の1から2分の1を基準とします。
5 刑事事件(※裁判員裁判対象事件除く)
ア 事案簡明な事件
着手金 ①起訴前 20万円~50万円
②起訴後 20万円~50万円
報酬金 ①起訴前 不起訴の場合 20万円~50万円
求略式命令の場合 20万円~50万円
②起訴後 無罪の場合 50万円を超える一定額以上
刑の執行猶予の場合 20万円~50万円
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当額
検察官上訴が棄却された場合 20万円~50万円
イ 上記以外の事件
着手金 ①起訴前 40万円以上
②起訴後 40万円以上
報酬金 ①起訴前 不起訴の場合 40万円以上
求略式命令の場合 40万円以上
②起訴後 無罪の場合 50万円を超える一定額以上
刑の執行猶予の場合 40万円以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当額
検察官上訴が棄却された場合 40万円以上
6 法律顧問
ア 個人の方 月5000円から
イ 事業主、会社 月30000円から
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